持続化給付金が課税対象になるのか?と言えばなります!
一部では「財務省セコい!」ということも言われているようですがルールなのでしょうがないでしょう…。
以下よりその詳細についてです。
経産省のHPに明記されていますね。
本当に課税されるのかよ~と思われる方もいらっしゃるかもしれませんがこれは本当です。
ここのQ.15に書いてありまして、
Q15.持続化給付金は課税の対象となるのか。
・持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に課税対象となりません。
太字は筆者によるものですが例えば個人事業主であれば事業収入に入れて来年の確定申告しなさいという文言の内容になっていると思います。
そういったことで今年の事業収入に加算して申告しないといけないようですねぇ~むぅ…😥😥
持続化給付金の勘定科目は?
※こちらは個人事業主のケースです
【事業収入】として申告をしますので科目は【雑収入】が適していると考えられます。
これはやよいのオンライン会計です。科目を【売上】ではなく【雑収入】としました。
【雑収入】というのは事業収入の中の一つの科目です。ですからこれで事業収入に持続化給付金が算入されて確定申告することになります。
持続化給付金に課税されるのはおかしい!?
これはどうなんでしょうか。ただ持続化給付金が入ってもほとんどの事業者はこのお金を事業に使います。
ですからほとんど経費に消えてしまって残らないです。そんなことで会計上(税務上)は形式的に事業収入となるのですが(収入-経費)という形で持続化給付金によって増えた部分に課税されるケースは少ないのではないでしょうか。
そういったことで持続化給付金は実質的には課税されるものではないと言えるかもしれません。
しかし余ったら課税されます😅
特別定額給付金10万円は非課税です
また例の全員に10万円が配られる特別定額給付金は非課税ですからこちらは申告しません。
完全に非課税でありますので消費に使ったり今後の備えにしたり使い方はまさに自由です。